貨物フェリー/RORO船
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両船種ともトラックやシャーシを輸送する船で、船体構造に大きな違いはない。 うち、貨物フェリーは13人未満の旅客定員を有する自動車航送を主体とする貨物船のこと。内航海運業法の適用はなく、海上運送法の対象船になっている。 RORO船は内航海運業法の対象船。これまでは新造する際、同法で定めた船腹調整事業に基づき、スクラップ&ビルド(S&B)が義務づけられていた。現在は規制緩和の一環で、98年5月に船腹調整事業が変更されたことから、S&Bの必要がなくなっている。 一方、S&Bの義務づけがない貨物フェリーに関しては、RORO船との競合から83年の通達で、長距離(300キロメートル以上)航路においての新規許可が凍結されていた。しかし、規制緩和で2000年秋には、海上運送事業法の対象から内航海運業法に移行する予定。この結果、貨物フェリーとRORO船の境はなくなる。