海賊
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ジュネーブ条約第15条で「公海またはいずれの国の管轄権にも服さない場所において行われる不法な暴力、抑留、略奪行為」と規定している。 これに対し、領海内など沿岸国の管轄がおよぶ海域での暴力や略奪行為は『武装行為』とし、『海賊』とは区別されている。 また、『海賊』は財貨の私的略奪を目的とする行為で、政治目的、宗教目的などにより行われる『テロリズム』とも区別されている。 条約では公海上と定義しているが、93年に英国裁判所で「保険契約の解釈において、『海賊』を領海外の略奪行為に限定する必要はない」との判例も出ている。 また、海賊行為に対しては、国際法で特例として、すべての国が海賊を逮捕できる。 海賊は東南アジア海域で多発しており、近年は乗組員の殺害、虐待など凶悪化している。