海事仲裁制度

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   仲裁とは、当事者の合意(仲裁契約)により、一定の生活関係(例えば傭船契約などの契約関係)から既に生じた紛争、または将来生じるかもしれない紛争を解決するために、仲裁人(私人である第3者)の判断に服することを約し、それによって仲裁人が行う手続きのこと。 仲裁契約が成立すると、どちらかの当事者が仲裁を望む限り、当事者は裁判所の裁判を受けられなくなる。また、仲裁は裁判所による裁判と異なり、一審制で、裁判所への上訴も認められない。 日本では1889~90年(明治22~23年)にドイツの汽船『ヨハン号』の購入をめぐる紛議が仲裁で処理されたのが始まりといわれる。 1912年(大正元年)に神戸海運業組合が常設仲裁機関としての仲裁業務を開始し、1926年(大正15年)に株式会社神戸海運集会所(現日本海運集会所)が仲裁業務を継承した。その後、1948年(昭和23年)に公布した「海事仲裁に関する法律」で、海事仲裁制度が公認され、日本海運集会所が仲裁機関として認可された。
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