海外投資保険
-
わが国の企業が海外において事業を行うために海外投資した場合、投資先企業に対する株主としての権利、債権者としての権利などが非常危険(投資先政府による収用、投資先国における戦争・内乱などによる事業の継続不能など。投資先政府による為替制限などによる配当金や償還金の送金不能)、または信用危険(投資先企業の破産)により受けた損失をてん補する保険で、貿易保険の一種。 大別すると、出資に対する保険(外国に子会社を設立、外国のパートナーと合弁で外国に会社を設立した場合など)、貸付に対する保険(外国の企業に事業に必要な資金を長期に貸し付けた場合など)、不動産の権利など対する保険(外国で会社を設立することなく直接事業を行う場合、その事業のために取得した不動産や鉱業権など)、保証債務に対する保険(外国の企業の長期借入金に対する保証債務を負担した場合など)の4つになり、それぞれの約款がある。