海運企業財務諸表準則
-
1954年(昭和29年)5月運輸省告示第431号により制定公布された海運会社の財務諸表の作成基準。 もともとは「外航船舶建造融資利子補給および損失補償法」(後に外航船舶建造融資利子補給臨時措置法と改称、いわゆる利子補給法)により利子補給を受ける会社の経理監査のため、海運会社の財務内容を適正に示す統一された財務諸表の作成基準の必要性から制定されたものであった。 その後、証券取引法会計でも財務諸表等規則第2条により、水運業についてはこの準則に従い、有価証券報告書等に記載する財務諸表を作成できるようになった。これにより海運企業財務諸表準則は、証券取引法会計における財務諸表作成基準となり、利子補給法がなくなった現在でも、広く海運会社に適用されている。これは海運業では独特の会計事実が発生することが多く、商工業を含む一般の会社のみを対象とした財務諸表等規則ではどうしても律しきれない部分が出てくるからである。