建造許可
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臨時船舶建造調整法(臨調法:1953年<昭和28年>8月15日施行)に基づき、総トン数2500トン以上または長さ90メートル以上の鋼製貨物船を建造するためには、建造着手前に運輸大臣の許可(建造許可)を受けなければならない。 臨調法の機能面から見た建造許可要件は、当該船の建造によって、わが国商船隊の質的低下をもたらさないこと。航行区域、航路で過剰船腹にならないこと。輸送需要に合致した船舶性能が確保されていること。当該船を建造する造船所が、必要な技術・設備を有すること-など。 建造許可は、政府の規制緩和方針の下、「許可申請手続きの大幅な簡素化を図るとともに、OECD(経済協力開発機構)造船協定発効後、法の廃止を含む抜本的見直しを図る」ことが決まっており、現状では、手続きの簡素化が図られている。
港湾関係特別付加金制度 港湾運送料金ではないが、港運業者が港運料金を利用者(荷主・船社)から収受する際、分担金として併せて徴収し、関係運営母体に納付するもの。港湾労働者の福利厚生事業の原資に充てるもので、認可料金では原価として扱われている。 港湾福利分担金(取扱トン当たり5円=利用者負担4円・港運業者負担1円)は、港湾労働者の共同住宅、休養施設、療養施設などに活用される。運営母体は日本港湾福利厚生協会。港湾労働安定基金(同3.5円=利用者負担)は、港湾労働者の雇用安定運営基金として使用される。港湾労働法付加金(同1.5円=利用者負担)は、日雇港湾労働者のアブレ賃金として使用される。いずれも運営母体は港湾労働安定協会。 今年6月中旬の港運規制緩和に関する運輸政策審議会の答申では、荷役料金の支払方法が変更され、港運業者の拠出とは別途に、利用者の拠出金に相当するものは、港運業者を経由せず、港湾近代化促進協議会に直接支払われることになった。