共同海損
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共同海損には、共同海損犠牲損害と共同海損費用とがある。船舶と積荷は、運命共同体を構成しているといえる。船舶と積荷が、共同の危険にさらされたとき、この危険を避けるために、船長が故意、かつ合理的に船舶または積荷の一部を犠牲にすることがある。船舶が座礁し、そのままにしておくと船舶も積荷も大損害を被るおそれがある場合、船舶を軽くして自力で浮上できるようにするため積荷の一部を海に投げ棄てることもある。海に投げ棄てられたこの積荷が共同海損犠牲損害である。 また、座礁した、船舶の吃水を浅くして離礁するために、艀船を使って積荷を瀬取りする費用とか、避難港への入港費用、水先案内料などが共同海損費用である。これらの損害およおび費用は、助かった船舶の所有者と積荷の所有者が、それぞれ助けられた価格の割合に応じて分担する。これを共同海損分担金といい、船舶所有者の分担額がてん補される。