海難報告書
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船員法の規定によって船長が行政官庁に提出する報告書。具体的には(1)船舶の衝突、乗り揚げ、沈没、減失、火災、機関の損傷などの海難が発生した時、(2)航海中、荒天に遭遇し、船艙内の貨物に不測の損傷が予想される時、(3)人命または船舶の遭難が発生した時、(4)船内で死者あるいは行方不明者があった時、(5)船舶が抑留あるいは拿捕された時―などに、その処置などを含め報告しなければならない。 国内では到着港の海運局、海外では領事館あるいは公証人に、公用航海日誌とともに提出する。 海難報告書を提出した船長は同報告書に対する証明書を求めることができ、その証明書は、船舶の事故証明書として用いることができる。